厚生労働省は1月11日、「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項を公表した。「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を具体的に定めず、一定期間ごとに作成する勤務シフトで、労働日などを確定する勤務形態。勤務日が少なすぎるとか、多すぎるといった労使間の紛争を防ぎ、シフト制を労使双方にとってメリットのあるものにするための留意事項をまとめている。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html
(使用者向けリーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870906.pdf
ポイント!
留意事項のトラブル例として挙げられているのが「シフトが以前より少なくなった」「シフトを一方的に減らされた」となっていることからも、使用者向けリーフレットの4頁目のシフト制労働契約簡易チェックリストで今一度確認されることをお勧めします。