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経済同友会は8日、選択的夫婦別姓制度の早期実現に向けた要望を発表した。選択的夫婦別姓制度の早期実現について賛同を表明し、妻(女性)が夫(男性)の姓に変更するケースが多いため、夫婦同姓による女性の職業活動上の不利益、行政や金融機関の変更手続きに伴う負担を指摘。旧姓の通称使用について、旧姓併記に対応した仕組み・システムへの変更に要するコストや、国際的には安全保障上のリスク要因になり得るとして、政府に対し選択的夫婦別姓制度の導入を求めている。

https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2023/240308.html

ポイント!

労働新聞3月11日号のコラムでも取り上げられていますが、具体的な例としてパスポート利用の際に(主に女性が)被る様々な不便が挙げられています。選択的夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法改正案が答申されてから4半世紀以上が経っても法案成立の見通しすら立たない状況であることを知り、改めて驚きがっかりしました。

https://www.rodo.co.jp/news/173824/

厚生労働省は1月30日、育児に伴う残業免除期間の延長などを盛り込んだ育児・介護休業法などの改正法案要綱を労働政策審議会に示し、「おおむね妥当」との答申を得た。3歳未満の子を養育する労働者の請求に基づいて講じる残業免除の対象期間について、小学校就学前までに延長する。子の看護休暇も拡充し、対象となる子の範囲を現行の就学前から小学校3年生修了前に広げるとともに、取得理由として感染症に伴う学級閉鎖などを追加する。いずれも施行予定日は来年4月1日。今通常国会に改正法案を提出する方針だ。…

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上記以外に、子が3歳未満で短時間勤務制度の適用が難しい場合の代替措置に在宅勤務等を追加する。子が3歳から小学校就学前までの場合、事業主が始業時刻等の変更、在宅勤務、短時間勤務制度、新たな休暇等から2つ以上を措置することを義務とする等が挙げられています。
また、介護についても、就業しつつ介護できるよう、申し出に基づき在宅勤務等の措置を講ずるよう努めること等とする案となっています。原文は下記の通りです。

▽法律案要綱(諮問文)
https://www.mhlw.go.jp/content/001200561.pdf

 政府は9日、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議を開催し、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の最終報告書等について議論し、政府対応について決定した。本人意向の転籍について、同一機関での就労が一定期間を超え、一定水準以上の日本語能力試験に合格し、転籍先が一定の要件を満たす場合に認める。就労の「一定期間」は業務内容等を踏まえ、各分野ごとに1年~2年の範囲内で設定する(資料2-1、2)。

▽資料
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai17/gijisidai.html

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 日本経済新聞の2月20日朝刊では「特定技能」の外国人女性の妊娠での雇止めトラブルが相次いでいる現状が記事になっています。首相の「我が国が外国人材から選ばれる国になるという観点」からはほど遠い話しです。せめてもし一緒に働くような機会が巡って来た時は、同じ働く仲間として支え合う気持ちで接したいと思います。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004040.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf

 厚生労働省は、職場のエンゲージメント向上に向けた取組支援のためのリーフレットを作成した。働きがいに関係する概念として近年注目度が増しているエンゲージメントについて、その概念や、企業がエンゲージメント向上に取り組む意義に加え、具体的な取組事例などを紹介している。

▽働き方・休み方改善ポータルサイト内「ワークエンゲージメント」ページ
https://work-holiday.mhlw.go.jp/work-engagement/

▽リーフレット「働きがいのある職場づくりのために」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/work-engagement/pdf/01.pdf

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 ちょうど日本経済新聞でも2月19日から「変わる雇用とエンゲイジメント」(慶應義塾大学島津教授)のコラム連載が始まっています。こちらの方は、近年ワーク・エンゲイジメントが注目されるようになってきた社会的な背景からお話しがスタートしており双方を読むことによってより理解が深まったように感じました。
 ところで、エンゲージメントとエンゲイジメントはどちらの表記が正しいのか少々気になるところです。

厚生労働省は1月23日、第1回労働基準関係法制研究会を開催した。同研究会は、今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うとともに、働き方改革関連法附則第12条に基づく労働基準法等の見直しについて具体的な検討を行う。検討事項は、(1)「新しい時代の働き方に関する研究会」報告書(23年10月)を踏まえた今後の労働基準関係法制の法的論点整理、(2)働き方改革関連法の施行状況を踏まえた労働基準法等の検討など。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37490.html

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「新しい時代の働き方に関する研究会」報告書については、過半数代表の規定の厳格化や運用の徹底、働く人の健康確保のために多様な就業者を含めた労働者概念の見直し等を参考意見として紹介されています。
労基法でカバーできない労働者や事業主の出現など現行法の限界や課題が多いことは以前から云われてきましたので、いよいよ大きな見直しに取り掛かる時期に来たようです。
まずは現状分析からでしょうか。

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001194506.pdf

厚生労働省は、同一労働同一賃金の実現に向けて、令和5年4~11月に実施したパートタイム・有期雇用労働法への対応状況に関する実態調査(報告徴収)の結果をまとめた。報告徴収を行った7983社のうち、不合理な待遇差の禁止を定めた同法第8条に抵触しているとして、1702社(調査企業の21.3%)を是正指導している。令和4年度1年間で是正指導した144社(同4.1%)を大幅に上回った。

https://www.rodo.co.jp/news/171503/

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厚労省では昨年3月から、都道府県労働局による報告徴収の実施前に、労働基準監督署が非正規労働者の処遇について事実確認する仕組みを導入しており、「労基署が事前に確認したことで、効率的な指導につながった」とみているとのことです。
待遇差が不合理か否かは最終的には裁判所において判断されるものですが、裁判例の積み重ねで不合理性の判断を労働局が示すケースが増えてきたようです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001183823.pdf

・・・(略)
 厚労省は、令和5年10月12日付で、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について(無期転換ルール・労働契約関係の明確化等)」(基発1012第2号。以下「施行通達」)、「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」と題するパンフレットおよび令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&Aを公表した。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156119.pdf

ポイント!

2024年4月から施行される改正労働基準法施行規則の一つです。
新たに明示する義務が生じた事項は、「就業場所・業務の変更の範囲」ですが、有期契約労働者にはそれ以外に「更新上限の明示、上限を新設・短縮する場合の説明」「無期転換申込み機会」「無期転換後の労働条件」の明示も必要となります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf

加えてパート有期法、派遣法に基づく各々明記事項もありますので、ご注意ください。

 厚生労働省は、来年4月に改正される裁量労働制に関する新しいQ&Aを作成した。企画業務型に加えて専門業務型の適用時にも新たに必要となる本人同意について、労使協定や労使委員会の決議の有効期間満了後に再度締結する際は、改めて同意を取得する必要があるとした。同意の取得方法は、書面の交付のほか、電子メールや社内イントラネットの活用も認める。労使協定などに同意の撤回の手続きを定める際は、「適用解除日の〇日前まで」などと撤回を申し出る期限を定めることができるとした。

https://www.rodo.co.jp/news/169334/

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これも2024年4月から施行される改正労働基準法施行規則の一つです。
Q&Aが更新されてより具体的で詳しい説明となりました。
自分としては、M&Aアドバイザリー業務(専門型)自体の解説や適用の判断、同意の撤回による不利益取扱の線引きに関するアンサーなどが興味深かったです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html

厚生労働省は15日、第18回(2022年)「中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)」結果を公表した。同調査は、2005年10月末に50~59歳だった全国の男女を対象に毎年実施。第18回調査では、第1回調査から協力が得られた1万6,043人について集計。調査対象者の年齢は67~76歳となっている。第1回調査からの17年間の就業状況の変化をみると、「正規の職員・従業員」は38.6%から2.6%へ減少。「自営業主、家族従業員」は15.3%から11.9%へ、「パート・アルバイト」は17.0%から14.1%へと減少している。第18回調査時に「仕事あり」の者(37.9%)のうち、「68~69歳になっても仕事をしたい」は80.3%、「70~74歳になっても仕事をしたい」は 59.1%、「75歳以降も仕事をしたい」は 27.2%だった。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/chukou23/index.html

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このような調査が毎年行われていることを知りませんでした。調査の対象が自分と同い年以上の方でしたので、我が身のこれからを覗けたようでとても興味深かったです。
健康の状況ではこころの状態が点数化されてそこに「K6による尺度」とありました。
コロナ禍以降とくに女性の抑うつや不安が増して来ていることが見てとれます。

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/chusou/dpat/dpat.files/shiryoup60-okuzuke.pdf

東京都は、労使と法学の専門家らで構成する「カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会」を立ち上げ、10月31日に初会合を開いた。労使双方の委員から、条例でカスハラに当たる行為や定義を規定するよう求める意見が挙がっている。現状ではどのような行為が該当するのか線引きが分からず、対応に苦慮していると訴えた。専門家からは、条例とともに具体的な行為例を盛り込んだ指針を作成することや、都に事業主向けの相談窓口を設置するなどの対応策が提案されている。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf

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検討部会では、参考として秋田県の「多様性に満ちた社会づくりの基本条例」が紹介されており、条例に基づく指針にはカスハラに該当する行為として具体的に、例えば大声での威嚇や暴言、土下座の強要、長時間にわたる謝罪の要求などが明示されています。
まずは具体的な行為や定義を分かり易く示すことが労使双方から求められています。

https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000063094_00/%E5%A4%9A%E6%A7%98%E6%80%A7%E3%81%AB%E6%BA%80%E3%81%A1%E3%81%9F%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8C%87%E9%87%9D.pdf