厚生労働省労働政策審議会は12月26日、「女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化について」(報告)を厚生労働大臣に建議した。女性活躍推進法の期限を10年間延長した上で、男女間賃金差異、女性管理職比率の公表を従業員101人以上の企業に義務化する。カスタマーハラスメントについては、「顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと」、「社会通念上相当な範囲を超えた言動であること」、「労働者の就業環境が害されること」の3要素を満たすものと定義し、対策を事業主の雇用管理上の措置義務とした。就活等求職者へのセクハラ防止対策も事業主の措置義務とする。同省では、建議の内容を踏まえて法律案要綱を作成し、労政審に諮問する予定。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00016.html
ポイント!
厚労省は令和2年度以来3年ぶりに「職場のハラスメントに関する実態調査」を実施公表しました。ハラスメント施策ではその結果を踏まえて上記に繋がったものと考えられます。
ハラスメントの態様は様々ですが、令和5年度の実態調査において“顧客等からの著しい迷惑行為”に関する相談のみ過去3年間で件数が増加していることからも今後の重点課題であることは間違いありません。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001256086.pdf