「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」が3日、衆議院本会議で可決、成立した。
改正内容の主なポイントは、男性の育児休業取得促進のため、子の出生直後8週間以内に計4週間までの育児休業の取得が可能となったこと。2回に分割して取得することも可能。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
ポイント!
今回の改正の目玉は何といっても「男性の育児休業取得促進」です。日経新聞では、何故男性の育児休業取得が進まないのか原因として内閣府の調査結果(下記29,30P)をもとに職場理解の壁が相変わらず大きいことを訴えています。となると、このままではいくら良い制度を作っても広く運用されることは難しいでしょう。事業主にも対応することによるメリットが感じられる仕掛けや好事例を示していく必要がありそうです。