●カスタマーハラスメント対策の義務化、26年10月施行を提示/厚労省審議会

厚生労働省は17日、労働政策審議会雇用環境・均等分科会を開催し、職場のカスタマーハラスメント対策を企業に義務づける改正労働施策総合推進法、および就職活動中の学生などへのセクハラ対策を義務づける改正男女雇用機会均等法の施行期日を2026年10月1日とする案を示した。それぞれの指針の素案も示し、カスハラについては、暴言、土下座の強要等以外に、SNSへの悪評投稿や盗撮・無断撮影なども「精神的な攻撃」の例として挙げている。求職活動等におけるセクハラ対策では、事案が確認できた場合の行為者に対する必要な懲戒その他措置を講じること等を指針案に盛り込んだ。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65956.html

ポイント!
カスタマーハラスメント指針(素案)では、今までのハラスメント指針(セクシュアルハラスメント・妊娠出産育児休業等ハラスメント・パワーハラスメント)で定められている措置に新たな追加がありました。
「カスタマーハラスメントの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措措・・・対処の方針をあらかじめ定め、管理監督者を含む労働者に周知する」との文言から、今後は具体的なカスハラ対応マニュアルの作成が事業主に求められる模様です。