東京都は、労使と法学の専門家らで構成する「カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会」を立ち上げ、10月31日に初会合を開いた。労使双方の委員から、条例でカスハラに当たる行為や定義を規定するよう求める意見が挙がっている。現状ではどのような行為が該当するのか線引きが分からず、対応に苦慮していると訴えた。専門家からは、条例とともに具体的な行為例を盛り込んだ指針を作成することや、都に事業主向けの相談窓口を設置するなどの対応策が提案されている。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf
ポイント!
検討部会では、参考として秋田県の「多様性に満ちた社会づくりの基本条例」が紹介されており、条例に基づく指針にはカスハラに該当する行為として具体的に、例えば大声での威嚇や暴言、土下座の強要、長時間にわたる謝罪の要求などが明示されています。
まずは具体的な行為や定義を分かり易く示すことが労使双方から求められています。