厚生労働省は、HP上で仕事と介護の両立のための制度について紹介している。常時介護が必要な家族を介護している労働者は、有給休暇や介護休業とは別に、通院の付き添い、介護サービスに必要な手続きなどを行うために、年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)まで1日又は半日単位で介護休暇を取得することができる。介護休暇は口頭での申出も可能である。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000480606.pdf
ポイント!
厚生労働省は、介護休暇取得の柔軟化を図る方針で、突発的な対応や介護専門職との相談などを行う場合に、所要時間に応じてより柔軟に取得できるようにするという観点から、1時間単位での取得を可能としたい考えとのことです。新しい施策(案)が出る度に感じることですが、関係者全員が100%満足できる改革などあるはずも無く、問題に直面した専門家や現場の方達が一つずつ知恵を出し合って皆が受け入れられる最大公約数を探していくしかないのだろうな…と考えます。
(介護休暇制度)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000560133.pdf