厚生労働省は傷病手当金の支給期間の通算化などの内容を盛り込んだ、健康保険法等の一部改正法案を通常国会に提出した。現行制度では、受給が可能な期間を支給開始日から1年6カ月としているが、法案は支給開始日から通算して1年6カ月受給できるとしている。職場復帰により一旦手当が不支給になり、その後同じ疾病・負傷で再度手当を受給する場合、職場復帰していた期間を除いて1年6カ月、手当の受給が可能になる。
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000739687.pdf
ポイント!
がん治療等で再発により入退院を繰り返すケースが多く、通算化を求める声が多数挙がっていた背景があります。出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるようにするとのことです。上記の改正は「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」の中の見直しの一つです。
施行は令和4年1月1日の予定。