パワーハラスメントなどによるものとみられる自殺者が相次いで発生した三菱電機㈱(東京都千代田区、杉山武史執行役社長)は、労務問題の再発防止に向けた取組み事項をまとめた。5本柱で構成し、ハラスメント教育の内容拡充などを掲げている。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2020/0110.html
ポイント!
精神障害の労災認定において、2011(平成23)年12月26日付け基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準」によると、発病前6ヶ月間に業務で『ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた』は、心理的負荷が強度Ⅲ「強」となり発病直前1月あたりおおむね160時間以上の時間外労働を行った場合と同じ評価となっています。
厚生労働省は、パワハラはいわゆるいじめ、嫌がらせ、暴行とは異質な面があるとしてパワハラに基づく労災認定基準の見直しに着手したとのことです。推移を注意深く見守っていく必要がありそうです。