介護休業制度の個別周知の義務化などを盛り込んだ改正育児介護休業法が、5月31日に公布された。
来年4月から、家族の介護に直面した労働者がその旨を申し出てきた場合、自社の両立支援制度を個別に周知し、利用の意向確認を行うことをすべての事業主に義務付ける。40歳到達時など、介護に直面するよりも早い段階で情報を提供することや、相談窓口設置などによる雇用環境の整備も義務化する。労働者が支援制度を活用しないまま、仕事との両立をあきらめて離職してしまう事態を防ぐのが狙いだ。
https://www.rodo.co.jp/column/177961/
ポイント!
令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。
1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
今回の改正は現行法の拡充や強化措置が多いので分かり難いかもしれません。とは言え1や2よりさらに地味な3についても今後事業主は知らなかったでは済まされないことを肝に銘じておくべきです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html