厚生労働省は、派遣元・先事業主向けの労働者派遣事業関係業務取扱要領の令和3年1月版と4月版を公表した。派遣法施行規則や派遣元・先指針の改正などを反映したもの。1月版では、派遣元に対して雇入れ時における教育訓練計画の明示と説明を求めたほか、派遣先は派遣先に課されている労働法令上の義務に関する派遣労働者からの苦情に誠実・主体的に対応しなければならないとした。4月版では、派遣労働者の雇用安定措置について、派遣元は本人から希望を聴取しなければならないと明記した。
ポイント!
今年は1月と4月に分けて改正派遣法の施行があります。
1月改正は①派遣労働者の雇入れ時の教育訓練についての説明義務②派遣契約書の電磁的記録の容認③派遣先における派遣労働者からの苦情の処理④日雇い派遣の契約解除の際の休業手当の支払い。4月改正は①雇用安定措置に関する派遣社員の希望の聴取等②マージン率等のネットでの開示義務 です。
https://www.jassa.or.jp/information/detail.php?mode=detail&id=1083
今回の法改正は今までより若干地味めですが、日々の業務に関連した作業の義務化が多いので漏れのないよう注意が必要です。