厚生労働省は12月25日、労働政策審議会の部会において、同一労働同一賃金の施行5年後見直しに向けた報告書案を提示した。具体的な対応として、同一労働同一賃金ガイドラインを見直すこと、パートタイム・有期雇用労働者等の意見を反映させるよう努めることを指針等で明らかにすること、労働者派遣制度における待遇決定方式の運用を改善することなどを提起した。ガイドラインの見直しでは、一連の最高裁判決を踏まえ、現行ガイドラインには記載がない退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、夏季冬季休暇の記載を追加する。
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001620727.pdf
▽ガイドライン見直し案
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001620728.pdf
ポイント!
報告書案を基に厚労省において省令・告示等の改正作業を行い令和8年秋を目途に施行される予定です。日本経済新聞2月16日朝刊20面では、「厚労省、同一労働・賃金の新指針」「正社員の待遇下げはダメ」の見出しで、「いつもは最高裁判例に素直な厚労省が、今回はその判例に反対する姿勢を示した」ことに注目した解説となっていました。
最高裁で容認された正社員の待遇引き下げによる均衡化について否定的な態度を示したものといえます。おそらく同一労働同一賃金第27回の部会で検討されたのでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001598241.pdf
山田千代子社労士事務所