●短時間労働者への被用者保険の適用拡大について/厚生労働省(労働新聞)

厚生労働省は、就労期間の長期化・高齢化に対応した年金制度の見直しとパートタイム労働者に対する厚生年金の適用拡大に向けた検討を開始した。近年の平均寿命・健康寿命の延伸に伴って高齢期の経済基盤を充実するには、従来のような単線型年金制度では対応できないとしている。パートタイム労働者の厚生年金適用拡大に関しては、賃金要件や勤務期間要件などについて平成31年9月までに検討結果をまとめる。
https://www.google.com/url?q=https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000355188.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiL_LTftpDfAhWCwrwKHaW1BSAQFggLMAI&client=internal-uds-cse&cx=005876357619168369638:ydrbkuj3fss&usg=AOvVaw2DVbA7dttFtyYsIla8NMMl

ポイント!
平成28年10月からの501人以上の企業で月収8.8万円以上などの要件を満たす者への厚生年金適用開始、さらに平成29年4月からは500人以下の企業においても労使の合意を前提とする任意の適用拡大が可能となっています。厚労省は、賃金要件、企業規模要件のほか、1年以上の見込みとしている勤務期間要件、さらに学生を適用対象外としていることなどを今後の適用拡大の検討課題として挙げています。
いずれ中小企業に勤務するパートタイム労働者(勤務時間・勤務日数が、週20時間以上で
常時雇用者の3/4未満)が厚生年金に加入することになるのは間違いないと思われます。