社会の高齢化が進む中、働く意欲があるシニアが能力を発揮できる環境を整えるよう企業に促す取り組みが強化される。2021年4月に施行される改正高年齢者雇用安定法では、企業は従業員が70歳になるまで就業機会を確保する努力義務を新たに負うことになる。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000626609.pdf
ポイント!
8/24付労働新聞によると、「就業確保措置は努力義務という位置付けですが、改正後は、年1回の高年齢者雇用状況報告(高年法52条)により「制度の実施状況」等について報告する義務が生じます。厚労大臣は、必要に応じて事業主に対し、指導・助言等をすることができる(高年法10条の3)旨の根拠規定も新設されているので、留意が求められます。」とのこと。
努力義務ではありますが、助成金の活用も視野に入れて積極的に取り組むというのも一案ではないでしょうか。