厚生労働省は12月22日、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)等の押印廃止を定めた改正労働基準法施行規則に関する省令を公布した。改正施行規則の施行は2021年4月1日。36協定届は、押印または署名が不要となり、協定当事者が過半数労働組合または過半数代表者であること、過半数代表者については挙手等により選出された者であることを、それぞれチェックボックスで確認する方式になる。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html
ポイント!
中小の企業様にとっては昨年4月から36協定届の様式が変わったばかりですが、また今年4月から届出の書式が変更されます。
注意点としては、「協定届が協定書を兼ねる場合は労働者代表および使用者の署名または記名・押印などが必要」であることです。あと、どれが旧様式でどれが新様式なのかも提出前に今一度確認されることをお勧めします。