厚生労働省は30日、有期契約労働者等に対する労働条件明示の改正ルール(2024年4月施行)に関するリーフレットを公表した。有期労働契約については、契約締結と契約更新ごとに更新上限の有無等を明示すること、更新回数の上限を2回目以降の契約の際に新設する場合や、最初の契約締結時に設けていた更新上限を短縮する場合には、事前にその理由を説明すること、無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに申し込み権があることや、無期転換後の労働条件を明示することを義務付けている。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf
ポイント!
厚労省のHPで関連の通達を確認しますと、「令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて」との大見出しがありましたのでそちらも目を通してみました。内容はほぼ同じでしたが分科会の報告書の方が分かり易かったです。
通達によると、上記に加えて2024年4月には裁量労働制を導入されている企業へ新たに制度の見直しと改善が求められることになるようです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080722.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/001031112.pdf