厚生労働省は、雇用仲介アプリを使って短時間・単発の就労を行う「スポットワーク」で働く労働者からの相談が増えているとして、労務管理上の留意事項に関するリーフレットを作成した。労働契約の成立時期について、「特段の合意がない限り、スポットワーカーが応募した時点で成立する」との見解を示している。労働契約成立後に事業主の都合で休業させたり仕事を早上がりさせたりする場合に、休業手当を支払う必要があることも明記した。厚労省は雇用仲介事業者が加入する(一社)スポットワーク協会のほか、経団連など経済団体に対し、会員企業への周知を要請した。
https://www.rodo.co.jp/news/202655/
ポイント!
厚労省からの要請を受けて、(一社)スポットワーク協会から「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」と題したリーフレットが出されていますが、気になる点が二つ。
一つ目は協会が対応開始を2025年9月としていること。二つ目は事業主からの解約(キャンセル)の扱いで、就業開始の24時間前迄であれば業務量の変化や掲載ミスを理由とした解約ならば休業手当の支払い不要とされている点です。トラブル発生の際の解決が難しくなりそうに感じます。
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