厚生労働省は、失業等給付の受給資格のもとになる「被保険者期間」について、1カ月の賃金支払の日数が11日以上ある月に加え、労働時間が80時間以上ある月も1カ月と扱うことに関するリーフレットを公表している。8月1日以降の離職者に適用する。改正雇用保険法により、勤務日数が少ない者でも給付が受けられるよう、労働時間による基準を補完的に設けたもの。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf
ポイント!
令和2年3月31日公布された「雇用保険法等の一部を改正する法律」で『高齢者、複数就業者等に対応したセーフティーネットの整備、就業機会の確保等』『失業者、育児休業者等への給付等を安定的に行うための基盤整備等』の強化が図られています。上記記事以外にもセーフティーネット強化策として複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者への雇用保険適用拡大(令和4年1月施行)制度が導入されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000641087.pdf