著者アーカイブ: yamdada_sharoshi

 厚生労働省は、経団連、全国中小企業団体中央会、日本生産技能労務協会など、主要な使用者団体に対して、新型コロナウイルス感染症にかかわる「雇用維持」を要請した。上記団体のほか、日本人材派遣協会、日商なども対象となっている。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10000.html

ポイント!
 立場の弱い非正規労働者に対する急な休業指示や出勤停止など不利な扱いについての相談が多く寄せられており、今後は非正規労働者の雇止めや派遣の契約打ち切りの急増も懸念されるとの事です(3/18付日本経済新聞)。
新型コロナウイルスによる経済の悪化は一時的なものになると言われていますが、わが国の労働力人口の減少による人手不足はその先も続きますます深刻化する見込みです。非正規労働者であってもその雇用を維持する努力や工夫が、今まで以上に企業に求められる時代に入ったことを忘れてはならないと考えます。

東京23区と全国の政令指定都市で、4月に認可保育所への入所を申し込んだ人の募集枠に対する倍率が平均1.01倍になっていることが、日本経済新聞の調査でわかった。倍率は2019年4月(1.05倍)からやや下がった。全体でみれば入りやすい状況になりつつある。
https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000544879.pdf

ポイント!
自分の身近で育休中の女性が、昨秋も今春も入所申し込みしているにも拘らず保育所に入れずに職場復帰出来ない状態が続いています。上記記事は待機児童を持つ当事者にとっては慰めになりそうもない情報です。

一方不動産会社がサイトで「住みやすい街」の指標として市町村ごとの保育所待機児童数他を一覧にして提供しており、これから住居を探す若い世帯向けに有益な情報に仕上げていたのが印象的でした。
https://house.goo.ne.jp/chiiki/kurashi/hoikushosu/shiga.html

パワーハラスメントなどによるものとみられる自殺者が相次いで発生した三菱電機㈱(東京都千代田区、杉山武史執行役社長)は、労務問題の再発防止に向けた取組み事項をまとめた。5本柱で構成し、ハラスメント教育の内容拡充などを掲げている。

http://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2020/0110.html

ポイント!
精神障害の労災認定において、2011(平成23)年12月26日付け基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準」によると、発病前6ヶ月間に業務で『ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた』は、心理的負荷が強度Ⅲ「強」となり発病直前1月あたりおおむね160時間以上の時間外労働を行った場合と同じ評価となっています。
厚生労働省は、パワハラはいわゆるいじめ、嫌がらせ、暴行とは異質な面があるとしてパワハラに基づく労災認定基準の見直しに着手したとのことです。推移を注意深く見守っていく必要がありそうです。

時代は進み、男女雇用機会均等法や育児介護に関する法が整備され、女性活躍推進法もできて、もうそんな賃金の差はなくなった。「では、本当に男女間で賃金に格差はないのか?」というと、そうではない。2019年12月に発表された世界経済フォーラムによる「ジェンダー・ギャップ指数」は、日本がまた順位を下げて153カ国中121位だった。発表があると一瞬話題にはなるが、本当に深刻なことだと受け止められているのか――これが日本の学生の成績となれば、もっと騒ぎになると思うくらいだ――。

https://doors.nikkei.com/atcl/column/19/121900153/

ポイント!
日本経済新聞の「ジェンダーギャップ121過去最低の日本に意見します」の特集では、1月27日号上野千鶴子WAN理事長へのインタビュー記事が載っており、そこで連合副事務局長らが強く感じる日本社会への危機感に対する打開策を明快に(ラジカルに)答えられています。
この特集は、各界の女性リーダー達が異なった視点から各々が問題と考えているテーマを語っており興味深いものです。ただ男性諸氏からのご意見が見当たらないことが上記の連合副事務局長の嘆息にも繋がっているように感じました。

日本経済新聞社は働く女性2000人を対象に、女性活躍の現状などについて意識調査を実施した。職場での女性活躍への取り組みが進んだと感じる人が増える一方で、仕事と育児の両立に悩んで会社をやめようと思った経験のある人が増加。制度の充実や男性側の意識改革など、女性が活躍する社会の実現に向けた課題も明らかになった。

https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/womencareer2019-2/

ポイント!
2000人アンケート調査は先週(1月6日)から2回に分けて連載されており、2年前のアンケート調査結果との比較もありで、結果の内訳見ながら「そうそう、その通り!」「相変わらずやねえ…」と一人で納得しておりました。
ただ、まとめのコメントがどこかで聞いたことがあるような通り一遍の内容であることやイラストに大きなスペースを割くなど、誰を対象に書いておられる記事なのかなあと感じました。

「同一労働同一賃金ガイドライン」を含めた「パートタイム・有期雇用労働法」等の施行を控えているなかで、企業とそこで働く「パートタイム」や「有期雇用」の労働者を対象としたアンケート調査の速報。

https://www.jil.go.jp/press/documents/20191218.pdf?mm=1554

ポイント!
今年4月のパートタイム有期雇用労働法施行後は、正社員との待遇差の内容や理由の説明が事業主に義務化されます。人事総務部門だけでなく、現場の管理職にも説明責任を果たせるようにしていくことが求められます。

厚生労働省は12日、「労働経済動向調査」(2019年11月)結果を公表した。正社員等雇用判断DIは19年11月1日現在、「調査産業計」で6ポイントと増加見込とする事業所割合が多い。労働者過不足判断DIは、「調査産業計」で正社員等労働者は37ポイントと34期連続、パートタイム労働者は28ポイントと41期連続して、それぞれ不足超過。正社員等労働者、パートタイム労働者ともに全ての産業で不足超過。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/1911/dl/siryo.pdf
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52449300R21C19A1TJ2000/

ポイント!
日本フードサービス協会(JF、東京・港)など食品関連の7団体は11月21日、「短時間労働者への社会保険の適用拡大に反対する声明」を出しパートなどの短時間労働者が働く時間を短くすれば人手不足が深刻化すると訴えています。外食産業としては人手不足に加えて人件費の増大を招くさらなる負担増にこれ以上持ちこたえられない事情もあるようです。
各団体の事情も配慮しながらの変革は調整が難しく時間の掛かる作業です。しかしながら、産業衰退に繋がる人手不足問題の解消も公正な社会保障制度の維持も、私達が次世代へ安心安全を届けるという視点を忘れず改革を見守っていく必要があると考えます。

厚生労働省は、労働者派遣法の見直しに向けた議論をスタートさせた。そのなかで、現行派遣法に基づく「雇用安定措置」が成果を収めていることが分かり、派遣元の取組み姿勢を高く評価したい。
 厚生労働省の集計によると、平成29年度に同措置の対象となった派遣労働者が125万人を超え、派遣先に雇用されたり、新たな派遣先が提供されたという。派遣労働者の不安定雇用の改善、就労条件向上に少なからず貢献している。日本経済全体にとってもプラスとなろう。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000204879.pdf

https://www.dip-net.co.jp/news/1188

ポイント!
労働者派遣法の法改正施行が来年4月からと迫っているなか、厚労省は平成24年、平成27年派遣法改正の効果を検証した上で更なる見直しを行っている模様です。
さて上記民間調査からも明らかなように、来年4月の同一労働同一賃金の導入について関係者(派遣労働者、派遣先)の思惑は未だバラバラです。今後は派遣元の力量がより問われることになりそうです。

厚生労働省は45歳以上の中高年の会社員に特化したリカレント教育(社会人の学び直し)の講座を始める。希望する高齢者が70歳まで働けるようにするとの政府方針を受け、中高年層に長く働き続けるための準備を促す。社内で教育メニューを構築することが難しい中小企業の社員を対象に、若者への技術伝承に有用なコーチングの技術などを学ぶ機会を提供する。
https://www.coachfederation.jp/ca/coaching/

ポイント!
「コーチング」が出てきましたので、以前読んだ(はずの)本を改めて読んでみました。
とても実践的な内容でコーチングは凄い!と感動致しました。クライエント(個人でも組織でも)に特定の目標がある場合コーチングは目標達成のための有力な手段となります。
ただ、効率よく良い結果を出すためには優れたコーチが必要です。普及が進まない理由はそこら辺にありそうな気がしました。

厚生労働省は、HP上で仕事と介護の両立のための制度について紹介している。常時介護が必要な家族を介護している労働者は、有給休暇や介護休業とは別に、通院の付き添い、介護サービスに必要な手続きなどを行うために、年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)まで1日又は半日単位で介護休暇を取得することができる。介護休暇は口頭での申出も可能である。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000480606.pdf

ポイント!
厚生労働省は、介護休暇取得の柔軟化を図る方針で、突発的な対応や介護専門職との相談などを行う場合に、所要時間に応じてより柔軟に取得できるようにするという観点から、1時間単位での取得を可能としたい考えとのことです。新しい施策(案)が出る度に感じることですが、関係者全員が100%満足できる改革などあるはずも無く、問題に直面した専門家や現場の方達が一つずつ知恵を出し合って皆が受け入れられる最大公約数を探していくしかないのだろうな…と考えます。
(介護休暇制度)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000560133.pdf