著者アーカイブ: yamdada_sharoshi
要介護(要支援)認定者数630.6万人/介護保険事業状況報告(2016年11月)
厚生労働省が9日公表した「介護保険事業状況報告」(2016年11月暫定版)によると、要介護(要支援)認定者数は男性196.1万人、女性434.5万人となっている。
今年8月から大企業会社員の保険料負担増と所得の高い高齢者の自己負担率が、3割に引き上げられます。が給付の増加には全く追いついていないのが現状です。
今後は給付を抑える議論も必要ではと思います(自分も第1号被保険者に近づいてきましたが‥)
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m16/dl/1611a.pdf
1月の転職求人倍率、1.81倍/民間調査
リクルートキャリアが8日発表した、転職支援サービス「リクルートエージェント」における2017年1月末日時点の転職求人倍率は1.81倍で、前年同月比0.15ポイント増。求人数は前年同月比120.8%、登録者数は同110.5%で、全体の求人数・登録者数はともに過去最高。
12月の日経新聞にエン・ジャパン社長のコラムがあり、「入社後活躍」という言葉が人事関係者らに注目されている という内容のものでした。安易な転職を繰り返さない為の方策として企業にリアルな情報開示を求める一方、転職するミドル層にはまずは転職先で浮いてしまわない工夫を説いておられました。人材サービス会社の代表の言葉だけに深く納得しました。
https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2017/170208-01/
2月1日 第6回働き方改革実現会議にて「同一労働同一賃金」「長時間労働是正」について議論される
安倍首相は議論を踏まえ、同一労働同一賃金について「労働者が裁判で争うことが可能な法制度とすることが大切」、長時間労働の是正については「時間外労働の上限を具体的に定めた法改正が不可欠」などと述べ、今後の法改正の動きが注目される。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai6/gijisidai.html
外国人労働者約108万人、届出義務化以来最高 厚生労働書1月27日公表
2016年10月末現在108万3,769人で、前年同期比17万5,873人(19.4%)増加。
届出義務化以来過去最高を更新。国籍別では中国が最多で34万4,658人(全体の31.8%)続いて、ベトナム、フィリピンなどでこの3ヶ国で全体の約6割を占める。
雇用保険法等の一部を改正する法律案が1月31日に閣議決定される
内容は、雇用保険の失業等給付の拡充、職業紹介事業の適正な事業運営を確保するための措置の拡充、子育てと仕事の両立がしやすい就業環境の整備等となっている。
連絡先
山田千代子社労士事務所

〒520-0867 滋賀県大津市大平2-11-14
TEL:077-537-0503
FAX:077-533-3587
社労士が取り扱う主な法律
現在、詳しい内容を作成中です。
詳細のご相談をご希望の方は
こちらからお問い合わせください。
給与計算の代行
現在、詳しい内容を作成中です。
詳細のご相談をご希望の方は
こちらからお問い合わせください。
高年齢者の賃金設計
60歳定年で継続雇用になると無年金なのに賃金が定年前の6~7割程度に下がって、
無評価のままで定年前と大して変化しない職務が続き、処遇や役割なども現役時代と大きく変わり・・と高齢労働者の就業モチベーションを下げる要因はいくつかあります。そのために折角定年後勤めてもトラブルを起こしたり、意欲の無い働き方で職場のモラル低下を招いたりするケースも見られます。
しかしながら、60歳以降も長く働くことが必要ならば、定年後も出来るだけ意欲ややりがいを持って働きたいものです。高齢の労働者は加齢により職務・役割、職場、勤務時間、時間外労働の条件、転勤や出張の頻度などへの制限を必要とする場合があります。
そのような制限も含め現役社員と同じように、(高齢者に配慮した)一定の評価基準で人事評価を行い賃金や賞与などに適切な反映をすることが、高齢者の就業意欲を高めかつ有効に活用する方法であると考えます。
その為企業は60歳定年後の働き方の8割以上を占める継続雇用者の賃金処遇について、次の3つの観点からの対応が必要です。
①50歳前後から定年までの正社員の賃金が、貢献度合いや会社の支払能力とバランスが取れていること
→継続雇用時の賃金を必要以上に減額せずに済む。
②働く側の定年後の就労動機の違いを、個人別に把握できていること
→企業評価(与える仕事内容や役割)と自己認識のギャップが大きいとモチベーション低下に繋がる為。
③一人ひとりの役割と貢献度に応じて弾力的に賃金処遇が行える仕組みを用意すること。
上記①②③のしくみ作りとその実行は、実務的な煩雑さが伴いついつい後回しになってしまう業務ですが、これらが遅れると始めに書いたような状態がいつまでも続いてしまうことになり労使共々大きな損失です。
そこで当事務所では、会社の現状をしっかりヒヤリングした上で、できる限りシンプルで高齢労働者本人の納得も得やすい賃金表をご提案させて頂いております。制度の設計だけでなく、確実に運用して頂く為に継続雇用時の賃金・評価制度のご説明も含めたサポートも致しておりますのでご安心ください。
山田千代子社労士事務所