格安航空会社(LCC)のジェットスター・ジャパンの客室乗務員が、フライトなど長時間の拘束が続く勤務時間中に休憩時間が確保されていないのは労働基準法違反だとして、休憩がない勤務の禁止と損害賠償を求めた集団訴訟の判決で、東京地裁は22日、安全配慮義務違反を認め、休憩の付与と賠償を命じた。
労基法の施行規則で、長距離乗務している場合には休憩時間を与えないことができるとする規定の適用が主な争点となった。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE21BG10R20C25A4000000/
ポイント!
会社は判決を不服として即日控訴したとのことです。
地裁は、労働者らの業務は労規則第32条2項の例外業務に当たると認めつつ、休憩に相当する時間が不足しているとして、同社に慰謝料など計385万円の支払と、休憩時間に相当する時間を付与しない勤務の差し止めを命じました。労基法に違反する勤務命令は労働者の人格権を違法に侵害する行為と厳しい判断を示しています。