平成27年施行の改正労働者派遣法により、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区分が廃止され、許可制の「一般労働者派遣事業」へと一本化されました。
特定労働者派遣事業は、施行日から3年間の経過措置期間以降は事業を行うことが出来なくなります。このため事業主は事業存続のために平成30年9月29日までに、資産条件、期間制限ルール、派遣労働者のキャリアアップ・処遇改善措置で従来以上に厳しくなった許可基準をクリアーしていかなければなりません。
そのために、改正法の新たな許可基準に対応する為の諸手続きについて、具体的に実務を進めて行く視点から申請時期や不安要素、事業所様の特徴などを伺ったうえで、お客様のニーズに沿ったサポートとアドバイスを行います。
許可申請代行業務のおおよその流れとしては、
- 許可申請にあたってのご依頼内容の確認
許可基準をクリアーしているかどうか欠格事由なども簡易チェックいたします。
ご希望の完了日やその他ご要望等を伺います。
- お見積りの提示、ご契約
お見積り時に今後の具体的なスケジュールをご案内いたします。
- 許可基準のチェック(1日~2週間)
許可基準のチェック実施。複雑なケースは複数回の打ち合わせになります。
- 必要書類の準備(約1週間)
お客様に必要書類を準備していただきます。
- 許可申請所、事業計画書の作成(当社)
許可申請書や事業計画書を作成します。
予算計画も含めた事業計画も煮詰めていきます。
- 都道府県労働局への提出(当社)
本社を管轄する労働局へ提出します。
スムーズに運ぶように、あらかじめ労働局と事前のすり合わせを行います。
- 厚生労働省での許可審査(約3ヶ月)
労働局から訪問調査の連絡がありましたら、当社へご連絡ください。
- 許可証の交付
書類不備や行政からの確認事項が発生した場合は、上記以上に審査に時間を要することになります。また経過措置終了間際は混み合い、更に時間がかかることも予想されますので、余裕を持ったご依頼をお願い致します。