●「未払い賃金の請求、延長期限巡り労使対立 」2019/6/13 日本経済新聞

企業に未払い賃金を請求できる期間の延長を巡り、労使間の対立が続いている。厚生労働省は2020年4月の改正民法施行をにらんで有識者検討会を設置。現行の2年から最長5年に延ばすことを検討していたが、経営側が反対し、当初の取りまとめの予定から1年近くたっても具体的な延長期間で結論が出ないままだ。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46061210T10C19A6EE8000/

ポイント!
経団連や日本商工会議所から消滅時効延長は「サーバーの改編などで1社あたり数千万円程度の費用がかかる」「異動や転勤、退職などで正確な記録の確認が困難」「小規模事業者にとっては過大な負担となる」などの理由で反発が強い為との事情だそうです。
6月10日付の労働新聞では、消滅時効が2年から5年に延長されると労使紛争の増加や紛争自体の長期化が予想されることより、生産性向上が課題となっている今日、法改正は控えるべきではないかとの主張を行っています。
ところで、何年間もサービス残業せざるを得なかった労働者の思いは、なかなか会社組織のように纏まって上手く伝える術がないのが現状ではないでしょうか?何より未払い賃金が発生する職場を無くすることが急務であると考えます。