厚生労働省では、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」に関するQ&Aを公開している。同制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であることなど、一定の加入要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、特例的に雇用保険の被保険者となることが
できる制度。Q&Aは事業主向けと被保険者向けが紹介されている。
同制度は、2022年1月1日から新設される。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html
ポイント!
同制度は令和2年雇用保険法等の改正で「複数就業者等に関するセーフティネットの整備等」の一環として定められたものです。
当面は対象が65歳以上の労働者ですが、いずれは対象が広がっていくと思われますので、一度じっくり目を通されることをお勧めします。