●【来春の制度改正に対応 労働条件明示のルール】第9回 契約締結段階の留意点① 臨時の出張含まれず 通常想定される範囲示す/柊木野 一紀 2023.11.30 【労働新聞】

・・・(略)
 厚労省は、令和5年10月12日付で、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について(無期転換ルール・労働契約関係の明確化等)」(基発1012第2号。以下「施行通達」)、「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」と題するパンフレットおよび令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&Aを公表した。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156119.pdf

ポイント!

2024年4月から施行される改正労働基準法施行規則の一つです。
新たに明示する義務が生じた事項は、「就業場所・業務の変更の範囲」ですが、有期契約労働者にはそれ以外に「更新上限の明示、上限を新設・短縮する場合の説明」「無期転換申込み機会」「無期転換後の労働条件」の明示も必要となります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf

加えてパート有期法、派遣法に基づく各々明記事項もありますので、ご注意ください。