厚生労働省は、同一労働同一賃金の実現に向けて、令和5年4~11月に実施したパートタイム・有期雇用労働法への対応状況に関する実態調査(報告徴収)の結果をまとめた。報告徴収を行った7983社のうち、不合理な待遇差の禁止を定めた同法第8条に抵触しているとして、1702社(調査企業の21.3%)を是正指導している。令和4年度1年間で是正指導した144社(同4.1%)を大幅に上回った。
https://www.rodo.co.jp/news/171503/
ポイント!
厚労省では昨年3月から、都道府県労働局による報告徴収の実施前に、労働基準監督署が非正規労働者の処遇について事実確認する仕組みを導入しており、「労基署が事前に確認したことで、効率的な指導につながった」とみているとのことです。
待遇差が不合理か否かは最終的には裁判所において判断されるものですが、裁判例の積み重ねで不合理性の判断を労働局が示すケースが増えてきたようです。