第1回「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」資料を公表/厚労省

 厚生労働省は26日に開催された「第1回賃金等請求権の消滅時効の在り方に
関する検討会」資料をHPで公表した。第193回国会において成立した、民法の一部を
改正する法律によって、消滅時効の期間の統一化や短期消滅時効の廃止等が行われた。
本検討会においては、労働基準法第115条における賃金等請求権の消滅時効の在り方について、法技術的・実務的な論点整理を行うこととしている。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000189822.pdf

ポイント
現行労基法の規定では賃金・災害補償その他の請求権は2年、退職手当の請求権は5年となっています。これについて、労使を交えて時間をかけ見直し検討することになったのですが、さらに年次有給休暇の請求権が2年で消滅することについても検討される見込みです。(労働新聞1/15)会社及び事務担当者にとっては大きな問題となる可能性がありますので今後とも注意深く見守る必要があります。