扶養手当を廃止して子ども手当等に組み換える給与規程の変更は、パート・有期雇用労働法の趣旨に沿ったもので有効とした一審の控訴審。広島高裁は、扶養手当は支給する趣旨が不明確で、職員の多数を占める女性の就労促進や若年層を確保する観点から賃金原資の配分を合理的なものに改める必要性を認めた。
https://www.rodo.co.jp/precedent/221729/
ポイント!
労働新聞で上記解説を担当された弁護士の野口大氏が最近別テーマの研修会で講師として登壇された際に聴講する機会がありました。その研修会でも、同一労働同一賃金への取組として正社員への不利益変更を行った場合の裁判所の判断枠組みなどについて解説されていました。賃金制度の不利益変更の合理性に加えて、会社として従業員の理解を求めるプロセスを丁寧に進めていくことが必要であるとのお話しが印象に残りました。
▽参考:同一労働同一賃金新ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001696752.pdf
山田千代子社労士事務所