著者アーカイブ: yamdada_sharoshi

12,832件のコメント

平成20年に施行された労働契約法では、正当な手続きを踏んで定められた就業規則は、労働契約として認められることが明文化されました。
また近年の全国の労働局への労働相談件数の高止まり(平成20年以後は年間100万件超で推移)と連動した労使トラブルの増加を背景に俄然「リスク回避の為の就業規則」が注目され始めています。

ところが、中小企業の多くは他社の就業規則を流用しただけのものや、厚労省が配布するモデル就業規則を名前だけ変えて使っています。これでは、いざ労使トラブルの際全く使い物になりませんし、実態に合わない就業規則は新たな労使トラブルの火種となる危険すらあります。

会社の実態に合わせ、法に抵触しない範囲内で、かつ無理なく運用できる就業規則を作るには時間と労力が必要です。まずは、既存の就業規則の見直しを通して、「使える就業規則」にする為のチェックを行うことから始めるのは如何でしょうか。

チェックするポイントとしては、
●会社が一方的に決めたルールになっていないか(従業員にとって不利になっていないか?)
●必要事項が洩れなく記載されているか(絶対的必要記載事項は全て入っているか?)
●現行の法律に適合しているか(法律改正や判例、行政解釈の変更等への対応は?)
●適用範囲は定められているか(正社員用だけでなく、パート、アルバイトの委任規定は?)
●会社の方針や実情が反映されているか(賃金規程や退職金規程は将来的に大丈夫か?)
●時代の流れに合わせたものになっているか(休職、退職、解雇や懲戒事由、時間外等の適 用基準は詳しく明確に定められているか?)
●分かり易いルールになっているか(内容や用語)

見直しをした後の流れは下記の通りとなります。
①提案書(見積もり)作成とご提示
作成を予定している規程、協定、雇用契約書、従業員説明会への参加等、
予定される業務とおおよその期間
②ご契約
③打ち合わせを重ねながらの作成作業(通常2~3ヶ月)
④従業員代表の意見書の作成
従業員説明会(絶対的な義務ではありません)を開催して改正の周知を行った後、従業員代表の意見書を作成
⑤労働基準監督署への届出
・変更された就業規則2部
・従業員代表の意見書1通+写し1通
・就業規則変更(作成)届1通+写し1通が必要
⑥納品
労働基準監督署の受付印が入ったものを納品します。併せてWordのデータを納品します。
⑦報告書
納品後、担当者と関係者を集めて報告会を行います。(変化や効果、今後の課題等)

よく “就業規則は会社の憲法のようなもの” と言われます。
ルールブックの役割や会社のリスク回避の機能の面だけでなく、今後は就業規則によって組織を1つにしていく仕組みが求められるのではと思っています。

4,277件のコメント

労務顧問の役割は、労働に関係する様々な法律の内容を解説したり、法改正の際にその内容をいち早くキャッチして、会社にわかりやすく解説したりすることです。また様々な問題の解決や処理方法等を会社から求められた時に、適切な方法をアドバイスするという役割もあります。

例えば「パートさんに年次有給休暇を与える時の、日にちや時間の計算はどうしたら良いのか?」「勤続1年未満の社員から育児休業の申し出があった場合でも与えないといけないのか?」といったご質問にお答えします。

上記に加えて「新たな人を採用したいがどのような採用方針を取るべきか?」とか「態度のよくない従業員がいるがどうしたら良いか?」といったご相談にも応じます。このようなご相談は、法的な問題が絡んでくることもありますが、会社のあり方や経営者の考え方をしっかり伺ってからでないと正しい答えが見えてきませんし、もし経営者の「人に関する考え方」がズレていたら正解は出て来ない可能性もあります。

労務顧問の役割を通じて、従来とは異なる新しい価値観や倫理観に基づく非常に難しい経営を求められるようになってきた経営者の方々の「人に関する考え方」についての正しい判断をサポートすることにより、皆にとって満足度の高いスムーズな労務管理が出来るようになります。

スムーズな労務管理を実現することで下記のような職場を目指します

  • 従業員が安心して働くことができ、仕事に集中できる職場。
  • 非効率的な時間が少なくなる職場。
  • 離職率が下がる。
  • 結果として職場の生産性向上につながります。

 

業務内容一覧と金額はこちら

業務内容兼料金表.xls

8,660件のコメント

平成27年施行の改正労働者派遣法により、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区分が廃止され、許可制の「一般労働者派遣事業」へと一本化されました。

特定労働者派遣事業は、施行日から3年間の経過措置期間以降は事業を行うことが出来なくなります。このため事業主は事業存続のために平成30年9月29日までに、資産条件、期間制限ルール、派遣労働者のキャリアアップ・処遇改善措置で従来以上に厳しくなった許可基準をクリアーしていかなければなりません。

そのために、改正法の新たな許可基準に対応する為の諸手続きについて、具体的に実務を進めて行く視点から申請時期や不安要素、事業所様の特徴などを伺ったうえで、お客様のニーズに沿ったサポートとアドバイスを行います。

 

許可申請代行業務のおおよその流れとしては、

  • 許可申請にあたってのご依頼内容の確認

許可基準をクリアーしているかどうか欠格事由なども簡易チェックいたします。

ご希望の完了日やその他ご要望等を伺います。

  • お見積りの提示、ご契約

お見積り時に今後の具体的なスケジュールをご案内いたします。

  • 許可基準のチェック(1日~2週間)

許可基準のチェック実施。複雑なケースは複数回の打ち合わせになります。

  • 必要書類の準備(約1週間)

お客様に必要書類を準備していただきます。

  • 許可申請所、事業計画書の作成(当社)

許可申請書や事業計画書を作成します。

予算計画も含めた事業計画も煮詰めていきます。

  • 都道府県労働局への提出(当社)

本社を管轄する労働局へ提出します。

スムーズに運ぶように、あらかじめ労働局と事前のすり合わせを行います。

  • 厚生労働省での許可審査(約3ヶ月)

労働局から訪問調査の連絡がありましたら、当社へご連絡ください。

  • 許可証の交付

 

 

書類不備や行政からの確認事項が発生した場合は、上記以上に審査に時間を要することになります。また経過措置終了間際は混み合い、更に時間がかかることも予想されますので、余裕を持ったご依頼をお願い致します。

9,145件のコメント

企業が納付している雇用保険料を財源として、企業の事業発展のために返済不要の「雇用関係助成金」制度があります。受給対象となる事業主様には

・雇用保険に加入していること

・期間内に申請を行うこと

・審査に必要な書類を整備・保管しており、各書類の提出や実地調査に応じること

等の前提条件があります。

 

上記前提をチェックした上で、事業主様の従業員を大切にしたい思いと当局の助成金の求める雇用に関する措置の方向性が一致するならば・・・

例えば、

・会社の人員をやむなく整理するが、再就職支援や雇用の面でできることがあればしたい。

・従業員に教育訓練をして、その間賃金を払っても「能力向上」をめざして欲しい。

・非正規として入っても、有能な人材は正社員として処遇したい。

・介護や出産育児を経ても、会社として必要な仕事をそのまま続けて欲しい。

・高年齢になっても働く意思があれば、長く働けるようにしたい。

等々の思いは当局の求める多くの提出書類や、煩雑な手続きをクリアーしていく事によって助成金の受給に結びつくチャンスとなるかもしれません!

現在雇用関係助成金は種類が多く、事業主様のイメージしておられるものがどの助成金に当たるのかが大変分かりにくいと思われます。

雇用関係助成金の一覧はこちら

そこで当事務所は、

別紙の助成金アンケートにお応え頂きファックスを送って頂いた事業所様に、受けられる可能性のある助成金をピックアップした診断結果をご案内させて頂くサービスを行っております。

助成金受給診断シートはこちら

その後詳しい内容が知りたい等ご興味のある助成金のご説明もお気軽にご用命ください。

いざ申請代行となりました場合は、下記の通り申請から受給完了までトータルでサポート致します。

  • 提出書類のチェック(労働者名簿、賃金台帳等)
  • 申請書類の作成代行
  • 申請書類の申請代行
  • 報告書類の作成アドバイス及び代行
  • 期限等のアナウンス、必要書類の案内   等

 

※まずは、助成金アンケートを御覧ください。

21件のコメント

手続き顧問とは、顧問契約に基づいて労働・社会保険関係書類の作成、届出及びそれに伴う出勤簿や賃金台帳等事業所に備え付けが必要な帳票類の作成のお仕事を、ご契約頂くことにより継続的に請け負うことです。

働く人には、一人ひとりに様々な保険が関係します。そして、それらの保険は、1つずつ関係行政機関(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、協会けんぽ)へ手続きを行う必要がありますし、給付を受ける時も申請手続きが必要となってきます。

入社から退職まであらゆる場面について、例えば就職、結婚、出産、怪我や病気、退職等、働く人の生活に大きな変化や影響があったときに正しく手続きを行い、それによって働く人は必要な保険給付を受けられるようになります。

さらに労働者名簿や賃金台帳、出勤簿は行政や年金事務所から調査が来られても再確認や報告を求められることのないよう常々整えておく必要がありますが、社労士が手続きを担当していれば指摘されそうな点を日頃から社長へアドバイスし、対応することが出来ます。

手続き顧問ご契約のメリットは、下記の通りです。

  • 届出漏れや誤った手続きを防ぐことができます。
  • 法改正や各種助成金などの最新情報をもとに対応できます。
  • 各種書類の作成・届出にかかる労力が削減できます。
  • 結果としてスムーズな企業運営につながります。

業務内容一覧と金額はこちら

業務内容兼料金表.xls