●他社労働者へのパワハラ防止を 埼玉労働局【労働新聞】

埼玉労働局(木塚欽也局長)は、ハラスメント防止や同一労働同一賃金に関する改正法対策セミナーを開催した。 講師を務めた厚生労働省雇用機会均等課の粟山僚子課長補佐が、ハラスメント防止対策の法制化などについて解説した。パワハラ防止措置の実施義務が課される今年6月(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)以降は、事業主の責務として、自社の労働者に留まらず、取引先の労働者や求職者に対するパワハラ防止措置にも努めなくてはならない点に注意を喚起した。
https://www.rodo.co.jp/news/89314/

ポイント!
今年6月1日よりパワハラ防止措置が事業主の義務となります(中小企業は2年後)。個々の事案については該当性の判断が難しいところではありますが、まずは御社で相談窓口などの防止措置は講じられていますでしょうか??
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000596904.pdf