●派遣労働者の同一労働同一賃金「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」を公表/厚労省

厚生労働省は7月8日、改正労働者派遣法が規定する派遣労働者についての同一労働同一賃金の確保措置の一つである「労使協定方式」による場合の比較対象として、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」等を公表した。改正派遣法は、「派遣先の通常の労働者との均等・均衡方式」か、一定の要件を満たす「労使協定方式」のいずれかにより派遣労働者の待遇を確保することを派遣元事業主に義務づけている。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
(概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/000526705.pdf

ポイント!
公正な待遇確保のための法律の施行は2020年4月からですが、中小企業は1年遅れとなります。今一度中小企業の範囲について確認したいと思います。下記の19,20頁の「Q&A-3、4」の留意点に注意して5頁の表で中小企業に該当するか否かをご判断願います。案外「何となく」で進んでおられる事業主さんもあったようですので、今一度見直しをお願いします。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf